| 最近の不況のせいか、管理費納入期日の口座残高不足で引落し不能のため未納になるケースが増えてきているといわれます。長期滞納の額もこれまでになく大きなものになってきています。まずはできるだけ早く滞納状況を把握する必要があります。また長期滞納問題は、基本的に理事会が責任をもって対応しなければならない問題です。管理規約に対応策を盛り込んでおくと「滞納の防止」にもなり、又督促する側も精神的に楽になります。 |
| ◎ 滞納の督促処理細則の作成(督促の順序、方法を明確に規定し、全員に周知すること) |
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督促状の配布又は送付 |
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自宅あるいは勤務先に電話 |
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休日の戸別訪問 |
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滞納者には延滞金を課す |
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3カ月以上遅れた場合、「配達証明付き内容証明書」を発送する。
「法的手段を辞さない」という態度 |
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6ヶ月に及んだら弁護士による内容証明郵便を発送する
法的手段(調停、支払命令の申立て、訴訟の提起など)に移る準備 |
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尚且つ履行されない場合は督促の手続き(支払命令)を行う。 |
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30万円以下の滞納の場合は小額訴訟を管理組合名で簡易裁判所に提訴する。
訴訟申立てのときに、「少額訴訟」でやって欲しい、との申述 |
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それでも駄目な場合は訴訟手続きを執り、最終的には強制執行を実施する。
滞納問題は居住者の経済的な事情も絡んでいますので、素人の判断で過激なことをするのは危険です。手順を踏み、解決の道を探るようにすべきです。また難航しそうな場合は、専門の方に相談することも重要です。
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◎管理費等を未払いのままマンションの専有部分が売買(譲渡)された時
管理費が未払いのまま専有部分が譲渡された場合には、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求することができます。
また買主(譲受人)たる現区分所有者に対しても前区分所有者(譲渡人)の管理費等管理経費の滞納金を請求することができます。ですから、管理組合は、どちらに対しても請求することができますが、どちらか一方が履行すれば、債務は消滅します。ただ譲受人が滞納金の存在を知らないと
、トラブルの原因になります。そこで、トラブルの未然防止のため、仲介業者に対して、購入希望者へ管理費等の納入状況や累積残高の通
知を義務づけてあります。 |