| 1・ |
共同の利益に反する行為の停止などの請求(区分所有法第57条)
区分所有者(その家族、賃借人を含む)が、共同の利益に反する行為をしたり、あるいは、する恐れのあるときは、ほかの区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止や、予防に必要な措置をとるための請求を起こすことができます。ただし、訴訟を提起するためには、区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。
管理組合法人でない管理組合の場合は、総会の決議により管理者、または総会で指定された区分所有者に訴訟追行権を与えることができます。
停止・予防請求が出されたにもかかわらず、改める様子がないときは、「義務違反に対する措置」に従って、次のような法的措置を取ることができます。 |
| 2・ |
使用禁止の請求(区分所有法第58条)
違反行為がなされたことによって、ほかの区分所有者の共同生活に著しい障害が生じたり、共同生活を維持することが困難になったりした場合は、総会の決議にもとづき、違反した区分所有者の専有部分の使用禁止を請求することができます。 その場合、総会において区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。 |
| 3・ |
区分所有権の競売の請求(区分所有法第59条)
違反行為がなされたことによって、ほかの区分所有者の共同生活に著しい障害が生じたり、共同生活を維持することが困難になったりした場合は、総会の決議(決議数は、上記「使用禁止の請求」に同じ)にもとづき、違反した区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できます。
規約違反者が賃借人の場合は、賃貸借契約の解除などを裁判所に請求できます。 |
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理事長の権限(区分所有法第26条、第57条3項)
区分所有者またはその家族、賃借人が、管理規約や使用細則に反したとき、あるいは共同生活の秩序を乱すような行為を行なったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、是正のために必要な勧告、又は指示、若しくは警告を発することができます。 また、区分所有者以外の第三者が、敷地及び共用部分などにおいて違反行為を行なったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その差し止め、または排除のための必要な措置を取ることができます。 |