ルール違反に対し
管理規約・使用細則があっても、居住者のなかには守らない人がいます。ルール違反は、他の居住者たちの生活を脅かすだけでなく、共有財産であるマンションの資産価値を損なうことにもつながります。
区分所有法では、「区分所有者は共同の利益に反する行為をしてはならない」(第6条)とあります。この違反行為の禁止規定は、区分所有者だけでなく、その家族、賃借人にも適用されます。マンションを賃貸にするときは、その旨を伝えておく必要があります。
 
管理組合は悪質な違反行為に対し、
  法的措置で対処することができます。
1・ 共同の利益に反する行為の停止などの請求(区分所有法第57条)
区分所有者(その家族、賃借人を含む)が、共同の利益に反する行為をしたり、あるいは、する恐れのあるときは、ほかの区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止や、予防に必要な措置をとるための請求を起こすことができます。ただし、訴訟を提起するためには、区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。
管理組合法人でない管理組合の場合は、総会の決議により管理者、または総会で指定された区分所有者に訴訟追行権を与えることができます。
停止・予防請求が出されたにもかかわらず、改める様子がないときは、「義務違反に対する措置」に従って、次のような法的措置を取ることができます。
2・ 使用禁止の請求(区分所有法第58条)
 違反行為がなされたことによって、ほかの区分所有者の共同生活に著しい障害が生じたり、共同生活を維持することが困難になったりした場合は、総会の決議にもとづき、違反した区分所有者の専有部分の使用禁止を請求することができます。 その場合、総会において区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。
3・ 区分所有権の競売の請求(区分所有法第59条)
 違反行為がなされたことによって、ほかの区分所有者の共同生活に著しい障害が生じたり、共同生活を維持することが困難になったりした場合は、総会の決議(決議数は、上記「使用禁止の請求」に同じ)にもとづき、違反した区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できます。
規約違反者が賃借人の場合は、賃貸借契約の解除などを裁判所に請求できます。
4・ 理事長の権限(区分所有法第26条、第57条3項)
区分所有者またはその家族、賃借人が、管理規約や使用細則に反したとき、あるいは共同生活の秩序を乱すような行為を行なったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、是正のために必要な勧告、又は指示、若しくは警告を発することができます。 また、区分所有者以外の第三者が、敷地及び共用部分などにおいて違反行為を行なったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その差し止め、または排除のための必要な措置を取ることができます。
 
使用細則が守られていないとき
使用細則を守ることによって、居住者が快適な生活を営むことができ、それがマンションの資産価値にもつながります。 エントランスやゴミ置き場、駐輪場など、共用部分の使い方を居住者が守っているマンションはまとまっていて、訪れる人々に好感がもたれます。 また居住者のみなさんが(中古取得者等)途中入居者のかたに、使用細則の内容を把握し理解し守ってもらうため、管理組合としての使用細則内容を掲示したり、回覧等をする必要があります。 そのうえで、使用細則が守られていないような場合は、アンケートや話し合いによって、みんなの意見を聞いてみましょう。ルールじたいを見直すこともあるかもしれません。

次のページへ