3.法定点検と定期点検(定期保守点検)

 マンションは、建築基準法でエレベーターや換気設備などを点検し、報告することが義務づけられており、消防設備(消防法)、給水設備(水道法)、電気工作物(電気事業法)などについても点検・報告の義務があります。これら行政の取り決めに従って行なう点検を法定点検といいます。  一方、法的には点検が義務づけられていなくても、設備が順調に作動するように、設備業者などに委託して行なうのが定期保守点検です。

報告義務者とは?
建築物の所有者(管理者)、マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合の代表者(理事長)となります。
専門の技術者とは?
 1級建築士・2級建築士・特殊建築物等調査資格者・建築設備検査資格者・昇降機検査資格者を指します。
報告すべき内容とは?
  1. 建築物の調査
    敷地・構造・防火・避難・衛生関係等
  2. 建築設備の検査
    換気・排煙・非常用の照明・昇降機(エレベーター・エスカレーター)
消防設備点検は年2回
 マンションには、消防用の設備がたくさん設置されています。  そのため、消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検が行なわれるようになっています。消防用ポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは年1回総合的なテストを実施し、その結果を消防署へ届け出なければなりません。 同時にまた、火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検も実施します。
建築設備点検は年1回実施

 このほかにも災害防止のための設備として非常照明設備、換気設備、排煙設備などがあります。
 建築基準法では、一定規模以上の建物は、これらの設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。

エレベーター点検
年に1回の定期点検を行ない、所轄の自治体に届け出ることが義務づけられています。エレベーターは、中高層マンションに住む人にとっては欠かすことのできない昇降設備です。
貯水槽点検は年1回、厳重チェック
 水道水の色に濁りがないか、受水槽や高置水槽のフタがしっかり固定され外部から異物が入らないようになっているか、水槽に異常はないかなどについて、業者が点検をします 加えて、年に1回、水質検査とポンプなど水槽に付随する機器の検査を行ない、その結果を保健所へ報告します。管理会社に対する行政側の対応もきびしくなっています。
浄化槽点検は毎月実施
 浄化槽は、公共下水道のない地域で設置が義務づけられています。施設の状況や水質などについて検査を実施し、その結果を所轄の自治体へ報告します。
電気設備は電力会社が点検
 マンションでは、電気はいったん電気室やキュービクル(配電盤などの電気設備をコンパクトに収納した鋼製の箱)に引き込まれここで変電されて各住戸と各施設・設備へ送られます。  電気室は電力会社の管理下にありますから、点検は電力会社が行ないます。また、キュービクルタイプの電気室は、管理組合に点検義務があるため、有資格者に点検を依頼します。  管理組合が管理する設備には、動力制御盤、電灯分電盤などがあります。

 


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